任意整理後は、基本的にいかなるローンも組む事ができません。
これは、車検費用など比較的少額のローンでも同じ条件です。ローンとは、お金を借りる手段なので、過去に返済ができなかったという履歴がある間は基本的に利用できなくなります。
そもそも車検ローンとは?
車検ローンという言葉が使われる事もありますが、厳密には『車検ローン』という言葉はなく、マイカーローンなどを利用して分割払いで車検費用を支払う場合の総称が『車検ローン』と呼ばれる事があります。
マイカーローンとは自動車を購入する際に組むローン(ディーラーで組むので『ディーラーローン』と呼ばれることもあるが、ディーラーと契約している信託会社とローン契約することになる)。
その他にも、カードローンで支払う場合や、銀行の審査を通して銀行でローンを組み車を購入する場合があります。
これらのローンは車を購入する際だけでなく、車検費用にも利用できるという事です。
いずれの方法でローンを組んでも『車検ローン』を利用したという事になります。
任意整理はブラックリストに載るので少額でもローンは通らない
【信用情報の事故情報】
債務整理をすると『借金の返済が契約通りにできなかった』という履歴が信用情報に『事故情報』として残ってしまいます。俗にいう『ブラックリスト』というやつです。
そして信用情報は、ローンを組む場合、融資を受ける場合、クレジットカードの審査を受ける場合など、お金を借りるいかなる手段でも確認されることになります。
これは、債務整理の中で最も効力の低い任意整理の場合でも同じです。
事故情報が残る期間は、信用情報を扱う機関によって異なっており、最短で5年、最長で10年。
つまり、少なくとも5年はお金を借りられなくなってしまうのです。
「車を買うわけではないし、10万円程度の少額ならローンも通るのでは?」
車検代はけして安くありませんが、ローンを通す金額としてはかなり少なめ…。そのため、この程度の金額ならブラックリストに載っていてもなんとか通るようにも感じてしまいます。
しかし、残念ながら、金額に関係なくブラックリストに載っている地点で審査に通る事はありません。
金額どうこうではなく、『信用度が足りない』という判断がされてしまうのです。これは過去に借金を返済できていないので仕方がありません。
親の名義や配偶者の名義ならローンが組める?
「自分の名義でローンが組めないなら親の名義ならOKなのでは?」
確かに、信用情報の事故情報は個人に対して付くので、親や配偶者は自身が過去に債務整理をした経験を持っていない限りはローンを組む事が可能です(もちろん、収入などによって条件は異なります)。
そして、裏技的にこの方法ではローンを組める可能性があります。
先程は、マイカーローンと同じと説明しましたが、この点ではやや異なります。
マイカーローンは原則として、『所有者』の名義でしかローンが組めませんが、車検のローンは例外的に所有者でなくてもローンが通る事があるのです。
そのため、ブラックリストの関係でローンが組めない場合は、配偶者や親の名義を借りてローンの審査を通してみるというのも一つの手でしょう。
もちろん、人の名義を借りて事故情報が残っているうちに再びローンを組むのはあまり良い事ではないかもしれません。しかし、車は仕事や生活に欠かせないアイテムかと思いますし、車検代が支払えない場合は、やむを得ないケースもあるはずです。
名義を借りる人には十分な説明と返済方法について理解をしてもらうようにしましょう。
車検に通さないと一発免停!免取りになる可能性も大
「車検代は8万円ぐらいだろう…」と車検を受ける際には事前に車検料金を予想するものですが、年式の古い車ほど予想通りにはいかないもので、時には、予想より+10万円などかなり大きな出費になってしまう事も少なくありません。
【車検の基本的な料金】
- 軽自動車・・・6万円
- コンパクトカー・・・8万円
- 5ナンバークラスのミニバンやセダン・・・9万円
- 3ナンバークラスのミニバンやセダン・・・10万円
大きな修理を必要とする場合などは、+10万円以上かかる事もある。
こういった事情から、債務整理をした直後でお金に余裕がない場合は、一括で支払えないというケースが少なくないとされています。
しかし、車検を通さずに走行するのは厳禁。
多くの人は「車検切れぐらい問題ないだろう」と重く受け止めない傾向にありますが、車検切れの車で公道を走った場合の罰則はかなり重く、そのまま免許取消になる人も少なくありません。
【無車検車運行の罰則】
- 違反点数・・・6点
- 免停期間・・・30日
- 6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
【無保険車運行の罰則】
- 違反点数・・・6点
- 免停期間・・・30日
- 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
【無車検運行と無保険車運行の罰則】
- 違反点数・・・12点
- 免停期間・・・90日
- 1年6ヶ月以下の懲役もしくは80万円以下の罰金
免停期間は、過去1年以内に免停などの行政処分を受けていない人の条件
過去1年以内に行政処分を受けていない人でも、1年以内に違反などをしている場合は、免許取消になる可能性があります。(免許は15点の加点で取り消し、3点以上の違反を1年以内にしている場合は、無車検・無保険で12点が加点され取り消しになる)
ちなみに、ほとんどの人は自賠責保険を車検時に2年分前払いで支払っているので、無車検運行は、同時に無保険運行という事になります。
つまり、最も重い罰則が該当しますので、過去に違反がなくても、いきなり免停90日の重い行政処分を受ける事になります。
ただ、余程悪質でない限りは懲役刑とはなりません。金額は、裁判所の判断ですが、罰金刑となるでしょう。
上限が80万円の罰金ですから、車検代より大きなお金を必要とする事は間違いありません。
車が必要な場合は、何としてでも車検代を絞り出したいところです。
罰金は債務整理できない
仮に80万円の罰金刑となっても、債務整理直後に支払う事は難しい部分があります。ましてや、車検代が支払えていない状態では尚更でしょう。
しかし、ここで注意しておきたいのは罰金など公共的性格の強いものは債務整理をすることができないという事です。
罰金が支払えないと、最悪の場合、差し押さえなどをされてしまうかもしれません。(給料や資産など)
これではせっかく債務整理をしたのに生活が破綻してしまいますね…。
車がどうしても必要な場合は、親の名義を借りてローンを組むなど、なんとか車検を通す努力をしましょう。
もし、そういった手段の選択もできない場合は、必要なものでも手放す決断に迫られるかもしれません。
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